2008年 日本国査証発給統計(2009.06.12)

外務省は2008年の査証発給統計を発表した。(本年5月作成)
以下は発給件数の多い国籍上位10まで。
(査証の種類別については上位5まで)

(カッコ内は発給総件数に占める割合)
1.中国・・・・・・759,694件(50%)
2.タイ・・・・・・171,503件(11%)
3.マレーシア・・・・92,612件(6%)
4.フィリピン・・・・75,508件(5%)
5.インドネシア・・・59,175件(4%)
6.ロシア・・・・・・57,964件(4%)
7.インド・・・・・・46,782件(3%)
8.ブラジル・・・・・31,819件(2%)
9.ベトナム・・・・・23,944件(2%)
10. 韓国・・・・・・・23,110件(2%)

[査証の種類別]
短期滞在(発給数1,170,317件)
1.中国・・・・・・620,377件(53%)
2.タイ・・・・・・162,239件(14%)
3.マレーシア・・・・88,892件(8%)
4.フィリピン・・・・53,844件(5%)
5.ロシア・・・・・・51,592件(4%)

就業/教授(発給数2,276件)
1.中国・・・・・・・・・・525件(23%)
2.米国・・・・・・・・・・320件(14%)
3.英国・・・・・・・・・・154件(7%)
4.韓国・・・・・・・・・・146件(6%)
5.インド・・・・・・・・・118件(5%)

就業/投資・経営(発給数770件)
1.韓国・・・・・・・・・・174件(23%)
2.中国・・・・・・・・・・・88件(11%)
3.米国・・・・・・・・・・・85件(11%)
4.台湾・・・・・・・・・・・52件(7%)
5.パキスタン・・・・・・・・45件(6%)

就業/技術(発給数9,032件)
1.中国・・・・・・・・4,486件(50%)
2.韓国・・・・・・・・1,180件(13%)
3.ベトナム・・・・・・・・846件(9%)
4.インド・・・・・・・・・790件(9%)
5.フィリピン・・・・・・・568件(6%)

就業/人文知識・国際業務(発給数5,221件)
1.米国・・・・・・・・1,152件(22%)
2.中国・・・・・・・・・・769件(15%)
3.韓国・・・・・・・・・・676件(13%)
4.英国・・・・・・・・・・416件(8%)
5.カナダ・・・・・・・・・286件(5%)

就業/企業内転勤(発給数6,785件)
1.中国・・・・・・・・2,567件(38%)
2.インド・・・・・・・・・625件(9%)
3.韓国・・・・・・・・・・556件(8%)
4.フィリピン・・・・・・・498件(7%)
5.米国・・・・・・・・・・496件(7%)

就業/興行(発給数36,271件)
1.米国・・・・・・・・6,772件(19%)
2.フィリピン・・・・・3,307件(9%)
3.英国・・・・・・・・3,121件(9%)
4.ロシア・・・・・・・2,193件(6%)
5.ドイツ・・・・・・・2,130件(6%)

就業/技能(発給数6,872件)
1.中国・・・・・・・・3,348件(49%)
2.ネパール・・・・・・1,884件(27%)
3.インド・・・・・・・・・621件(9%)
4.タイ・・・・・・・・・・181件(3%)
5.韓国・・・・・・・・・・119件(2%)

一般/留学(発給数33,310件)
1.中国・・・・・・・14,374件(43%)
2.韓国・・・・・・・・5,136件(15%)
3.米国・・・・・・・・2,685件(8%)
4.台湾・・・・・・・・1,879件(6%)
5.タイ・・・・・・・・・・740件(2%)

一般/就学(発給数23,852件)
1.中国・・・・・・・12,664件(53%)
2.韓国・・・・・・・・5,823件(24%)
3.台湾・・・・・・・・1,428件(6%)
4.タイ・・・・・・・・・・493件(2%)
5.ネパール・・・・・・・・384件(2%)

特定/日本人の配偶者等(発給数19,072件)
1.中国・・・・・・・・6,534件(34%)
2.フィリピン・・・・・5,036件(26%)
3.ブラジル・・・・・・3,042件(16%)
4.タイ・・・・・・・・・・695件(4%)
5.韓国・・・・・・・・・・607件(3%)

特定/定住者(発給数20,786件)
1.ブラジル・・・・・10,433件(50%)
2.フィリピン・・・・・3,831件(18%)
3.中国・・・・・・・・3,685件(18%)
4.ペルー・・・・・・・1,133件(5%)
5.ベトナム・・・・・・・・434件(2%)

※査証の種類については当サイト管理者の任意による抜粋

|

台湾居住者のワーキング・ホリデー査証申請受付開始(2009.06.01)

本年6月1日から台湾と日本との間でワーキング・ホリデー制度が実施されることとなり、一定の条件のもと、台湾居住者で、ワーキング・ホリデー査証の発給を受けた者の日本在留を許可する。

参照:出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動を定める件

五の二 別表第三に掲げる要件のいずれにも該当するものとして日本国領事官等の査証(同表において「ワーキング・ホリデー査証」という。)の発給を受けた者が、日本文化及び日本国における一般的な生活様式を理解するため、本邦において一年を超えない期間、休暇を過ごす活動並びに当該活動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動

別表第三

一 ワーキング・ホリデー査証の申請時に台湾の居住者であること。

二 ワーキング・ホリデー査証の申請時の年齢が十八歳以上三十歳以下であること。

三 一年を超えない期間、本邦において主として休暇を過ごす意図を有すること。

四 以前にワーキング・ホリデー査証の発給を受けていないこと。

五 被扶養者を同伴しないこと(当該被扶養者に査証が発給されている場合を除く。)。

六 台湾の権限のある機関が発行した法第二条第五号ロに該当する旅券を所持していること。

七 台湾に戻るための旅行切符又は当該切符を購入するための十分な資金を所持していること。

八 本邦における滞在の当初の期間に生計を維持するための十分な資金を所持していること。

九 健康であり、健全な経歴を有し、かつ、犯罪歴を有しないこと。

十 本邦における滞在中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険に加入していること。

|

在青島日本国総領事館の領事業務のお知らせ(2009.05.05)

在青島日本国総領事館は4月1日、クラウンプラザ6Fの仮事務所から青島国際金融中心45Fに移転した。なお、当局からの要請により、総領事館ご入館に際しては、身分確認のためにパスポートの提示が必要。

今後の領事業務開始予定
5月18日以降 証明事務(在留証明ほか)
7月以降 旅券業務(パスポートの更新、増補)
8月以降 査証(ビザ)事務

※現在取り扱いが可能な業務内容(09年4月現在)
①邦人援護 ②在留届の受理 ③在外選挙人登録の申請受理

在青島日本国総領事館事務所
住所/青島市香港中路59号 青島国際金融中心45F
電話【新規】/0532-8090-0001(代表)
FAX【新規】/0532-8090-0009
開館時間/9:00~11:30,12:30~17:00

|

中国人への個人観光査証(2009.05.01)

平成21年5月1日外務省プレスリリース
1. 観光分野における日中間の交流を促進するため、これまでの団体観光客に加え、個人観光客に対しても査証を発給することとし、7月1日(水曜日)より査証申請を受け付けることとしました。
2. 中国人の訪日観光は、平成12年9月より団体観光の形式(注)で実施されています。近年、訪日観光客の増加とともに、より少人数で自由な観光を求める要望が寄せられていることから、今般、団体観光の形式に依らない場合にも、一定の条件を充たす中国人個人観光客に対して査証を発給することとしました。
(注)4名以上のグループ。添乗員が同行。
3. 1年間は、個人観光査証の試行期間と位置づけ、北京、上海、広州における在外公館においてのみ査証申請を受け付けますが、条件が整えば、中国における全公館(香港総領事館を除く)で受け付けるようにする予定です。
4. 日本としては、今般の査証緩和措置が、日中間の健全な人的交流促進につながることを期待しています。

|

大学等を卒業した留学生が行う就職活動の取扱いについて(2009.4.3)

法務省入国管理局が平成21年4月に公表した「大学等を卒業した留学生が行う就職活動の取扱いについて」は次のとおり。
----------------------------------------
1 従来の取扱い
留学生が大学等を卒業後に継続して就職活動を行う場合には,最長180日間の滞在を認めていました。

2 出入国管理政策懇談会の提言
本年1月に,出入国管理政策懇談会において,「留学生及び就学生の受入れに関する提言」がとりまとめられ,法務大臣に報告されました。この提言において,「卒業後の就職活動期間に関しては,現行の180日の滞在期間について一定の成果が認められることから,教育機関が卒業後も継続して就職支援を行うことを前提に,卒業後の就職活動期間を1年程度に延長すべきである」こととされました。

3 今後の取扱い
上記2の提言を踏まえ,本年4月1日から,大学を卒業し又は専修学校専門課程において専門士の称号を取得して同教育機関を卒業した留学生等については,申請人の在留状況に問題がなく,就職活動を継続するに当たって卒業した教育機関の推薦があるなどの場合に,
  在留資格「特定活動」
  在留期間「6月」
への変更を認めることとし,更に1回の在留期間の更新を認めることで,就職活動のために1年間本邦に滞在することが可能となりました。

|

在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン改正(2009.3.30)

平成21年3月、在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドラインが改正された。内容は次のとおり。
----------------------------------------
在留資格の変更及び在留期間の更新は,法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可することとされており,この相当の理由があるか否かの判断は,専ら法務大臣の自由な裁量に委ねられ,申請者の行おうとする活動,在留の状況,在留の必要性等を総合的に勘案して行っているところ,この判断に当たっては,以下のような事項を考慮します。
ただし,以下の事項のうち,1の在留資格該当性については,許可する際に必要な要件となります。また,2の上陸許可基準については,原則として適合していることが求められます。3以下の事項については,相当性の判断のうちの代表的な考慮要素であり,これらの事項にすべて該当する場合であっても,すべての事情を総合的に考慮した結果,変更又は更新を許可しないこともあります。
なお,8の社会保険制度の加入については,平成22(2010)年4月1日以降申請時に窓口において保険証の提示を求めることとしています。

1  行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
   申請人である外国人が行おうとする活動が,入管法別表第一に掲げる在留資格については同表の下欄に掲げる活動,入管法別表第二に掲げる在留資格については同表の下欄に掲げる身分又は地位を有する者としての活動であることが必要となります。
2  入管法別表第1の2の表又は4の表に掲げる在留資格の下欄に掲げる活動を行おうとする者については,原則として法務省令で定める上陸許可基準に適合していること
   法務省令で定める上陸許可基準は,外国人が日本に入国する際の上陸審査の基準ですが,在留資格変更及び在留期間更新に当たっても,原則として上陸許可基準に適合していることが求められます。
3  素行が不良でないこと
  素行については,善良であることが前提となり,良好でない場合には消極的な要素として評価され,具体的には,退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行為,不法就労をあっせんするなど出入国管理行政上看過することのできない行為を行った場合は,素行が不良であると判断されることとなります。
4  独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
  申請人の生活状況として,日常生活において公共の負担となっておらず,かつ,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること(世帯単位で認められれば足ります。)が認められますが,仮に公共の負担となっている場合であっても,在留を認めるべき人道上の理由が認められる場合には,その理由を十分勘案して判断することとなります。
5  雇用・労働条件が適正であること
   我が国で就労している(しようとする)場合には,アルバイトを含めその雇用・労働条件が,労働関係法規に適合していることが必要です。
 なお,労働関係法規違反により勧告等が行われたことが判明した場合は,通常,申請人である外国人に責はないため,この点を十分に勘案して許否を決定します。
6  納税義務を履行していること
   納税の義務がある場合には,当該納税義務を履行していることが求められ,納税義務を履行していない場合には消極的な要素として評価されます。例えば,納税義務の不履行により刑を受けている場合は,納税義務を履行していないと判断されます。
 なお,刑を受けていなくても,高額の未納や長期間の未納などが判明した場合も,悪質なものについては同様に取り扱います。
7  外国人登録法に係る義務を履行していること
   外国人登録は,在留外国人の公正な管理のために行われており,外国人登録法に定める新規登録申請,変更登録申請等の義務を履行していることが必要です。
8  社会保険に加入していること
   社会保険への加入義務がある場合には,当該義務を履行していることが必要です。
 なお,平成22(2010)年4月1日以降は,申請の際に窓口で健康保険証の提示を求めることとなります。

※太文字にしているのは管理者の任意によるもの。

また、法務省入国管理局からは次のようなお知らせがある。
--------------------------------------------
お知らせ
平成22(2010)年4月1日以降に在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請をされる皆様には,窓口において健康保険証の提示を求めることになりますので,御協力願います。

(参考)
平成19年6月22日閣議決定の「規制改革推進のための3か年計画」において,各市町村及び関係行政機関における行政事務の遂行・窓口事務の円滑化の観点から,入国管理局においても申請者の社会保険の加入状況の確認を行い,未加入者に対して加入を促すなどの当該義務の履行促進が求められているための措置。

|

家事使用人の雇用主に係る要件の運用について(2009.3.30)

法務省入国管理局が平成21年3月に公表した「家事使用人の雇用主に係る要件の運用について」は次のとおり。
----------------------------------------
在留資格「投資・経営」又は「法律・会計業務」をもって在留する者の家事使用人として活動する者については,「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動を定める件」の別表第2により,当該家事使用人の雇用主が事業所若しくは事務所(以下「事業所等」という。)の長又はこれに準ずる地位にある者であって,申請の時点において,13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有することが要件とされているところ,同要件の弾力的な運用が求められています。

ついては,当該要件について下記のとおり運用することとしましたので,お知らせします。

                   記
1 事業所等の長又はこれに準ずる地位にある者の範囲について

事業所等における地位の名称・肩書きにとらわれることなく,事業所等の規模,形態及び業種並びに同人の報酬額及び事業所等における権限等を考慮し,事業所等の長に準ずる地位であるか否か総合的に判断する。
(参考)想定される事例
* ① 雇用主は,A証券株式会社のトレーディング関係部門におけるディレクターとして稼動しているところ,同社には同人の上位に2つ以上の職階があり,同人と同格の職位の者が約50人在籍しているが,同社の従業員総数は約1,000人であり,同人は部下10名を指揮監督している立場にある。
* ② 雇用主は,B銀行の審査部におけるディレクターとして稼動しているところ,同行には同人の上位に2つ以上の職階があるが,同人が長となっている部署は極めて独立性が高く,同行の長から直接指揮を受けているものである。
* ③ 雇用主は,C株式会社日本支店の財務関連部門におけるディレクターとして稼動しているところ,同支店には同人の上位に2つ以上の職階があるが,同支店は東アジア地域にある全ての支店を総括する立場にあり,同人も東アジア地域の支店に所属する職員に対し直接指揮命令を行う立場にある。

2 病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有するものの範囲 について

雇用主の配偶者が日常の家事に従事することができない理由に,当該配偶者の怪我・疾病だけでなく,当該配偶者が本邦の企業等で常勤職員として就労していることを含める。
(参考)想定される事例
・ 雇用主の本邦における同居家族は配偶者のみであるが,当該配偶者は在留資格「人文知識・国際業務」をもって本邦で就労しており,日常的な家事に専念することができないものである。

|

在留カードに「台湾」表記 入管法改正案(2009.3.19)

今国会に提出中の出入国管理及び難民認定法の改正案のうち、新たに導入される予定の「在留カード」では「台湾」表記が認められる。
日本政府は昭和47年の日中国交正常化以後、台湾を国として承認せず、「政令で定める地域の権限のある機関の発行した文書」として、台湾政府とパレスチナ自治区発行の旅券を認めてきた。パレスチナは平成19年に外国人登録証明書の「パレスチナ」表記を認めたが、台湾だけは「中国」表記のままだった。

|

入管法改正案を閣議決定(2009.3.6)

政府は、日本に滞在する外国人に新たな在留管理制度を導入する出入国管理及び難民認定法改正案を閣議決定した。従来の外国人登録証明書を廃止して「在留カード」を交付するほか、「研修・技能実習制度」の改善が主な柱で、今国会での成立を目指す。
法務省入国管理局によると、在留カードは偽造防止用のICチップ付きで、顔写真や氏名、国籍、住所、在留資格、有効期間のほか、就労制限の有無も明記。所属機関や通学先から情報提供を受ける仕組みをつくり、在留管理を厳格化する。
また、適法な在留外国人については、在留期間の上限を3年から5年に延長。再入国も原則1年以内は許可を不要とするなど利便性を高める。
特別永住者については制度の対象外とし、別に「特別永住者証明書」を発行する。
現行の「研修・技能実習制度」の改正は、「技能実習」の在留資格を新設し、最低賃金法や労働基準法が適用できるようにする。
新制度は成立後3年以内、技能実習については同1年以内に施行する予定。

|

在青島日本国総領事館の開設および在マカッサル日本総領事館の閉鎖(2008.12.26)

在青島日本国総領事館が2009年1月1日に開設され、同年1月5日(月)午前9時より業務を開始した。ただし、領事業務については、在青島日本国総領事館の十分な体制が整うまでの間は、邦人援護、在留届の受理、在外選挙人登録事務のみ行う。
パスポート発給事務や戸籍・国籍事務、証明事務及び査証(ビザ)事務は、従来どおり在中国日本国大使館領事部(北京)で受け付ける。

在青島日本国総領事館 仮事務所(本事務所が正式開館するまで)
管轄:山東省
住所:青島市香港中路76号 クラウンプラザ・ホテル 6階
電話:0532-8576―3311、8576-3322

インドネシアにおいては、平成21年1月1日に在マカッサル総領事館が閉鎖となるが、現地在留邦人の領事業務等へのニーズに対応するとの観点から、同地には出張駐在官事務所を新設する。


【参考】
外務省訓令第十八号
領事官の管轄区域を定める訓令の一部を改正する訓令を次のように定める。平成二十年十二月二十六日 外務大臣 中曽根弘文

領事官の管轄区域を定める訓令(昭和二十九年外務省訓令第二十五号)の一部を次のように改正する。
別表アジアの項中
在ジャカルタ日本国総領事 ジャカルタ特別州、西ジャワ州、バンテン州、中部ジャワ州、ジョクジャカルタ特別州、中部カリマンタン州、西カリマンタン州、南スマトラ州、バンカ・ブリトゥン州、ベンクル州、ランプン州
を、
在ジャカルタ日本国総領事 インドネシア(在スラバヤ、在デンパサール及び在メダンの各日本国総領事の管轄に属する地域を除く。)
に改め、
在マカッサル日本国総領事 北スラウェシ州、ゴロンタロ州、中部スラウェシ州、東南スラウェシ州、南スラウェシ州、西スラウェシ州、マルク州、北マルク州、パプア州
を削り、

在中華人民共和国日本国大使(外務省設置法第十条第三項による職務) 中華人民共和国(在広州、在上海、在重慶、在瀋陽及び在香港の各日本国総領事の管轄に属する地域を除く。)
を、
在中華人民共和国日本国大使(外務省設置法第十条第三項による職務) 中華人民共和国(在広州、在上海、在重慶、在瀋陽、在青島及び在香港の各日本国総領事の管轄に属する地域を除く。)
に改め、
在瀋陽日本国総領事 黒竜江省、吉林省、遼寧省
を、
在瀋陽日本国総領事 黒竜江省、吉林省、遼寧省
在青島日本国総領事 山東省
に改める。
附則
この訓令は、平成二十一年一月一日から施行する。

|

«福岡入国管理局宮崎出張所移転(2008.10.17)