タイ人に対する一般短期滞在数次ビザ(2012.05.22)
日本国政府は、タイ人に対する一般短期滞在数次ビザの運用を2012年6月1日(金)より開始することを決定した。
対象者:一定の要件を満たす一般旅券所持者
滞在期間:最大90日間
有効期間:最大3年
日本国政府は、タイ人に対する一般短期滞在数次ビザの運用を2012年6月1日(金)より開始することを決定した。
対象者:一定の要件を満たす一般旅券所持者
滞在期間:最大90日間
有効期間:最大3年
外務省は、2010年7月から行ってきた1年間の試行期間の運用状況を踏まえて、9月1日(木曜日)より「中国人個人観光ビザ」について、更なる緩和を実施することとした。
今般の緩和で、これまでの発給要件の「一定の職業上の地位及び経済力を有する者」から「一定の職業上の地位」を除き、「一定の経済力を有する者」とし、また、滞在期間をこれまでの15日から30日まで延ばすこととする。
平成23年5月28日
1.今般,我が国政府は,7月1日(金曜日)より,沖縄を訪問する中国人個人観光客で,十分な経済力を有する者とその家族に対して,数次ビザを発給することとしました。観光数次ビザは我が国として初めて導入するものです。
2.この数次ビザの有効期間は3年で,その間であれば何回でも訪日できます。また,1回の滞在期間は,90日であり,従来の個人観光ビザの15日より遙かに長くなっています。
3.この数次ビザは,中国本土における全在外公館(7公館)において,現在中国人の訪日個人観光を扱っている全ての中国側旅行会社を通じ代理申請ができます。
4.これにより沖縄県を訪問する中国人観光客が増加し,沖縄県の更なる観光振興に繋がるとともに日中間の人的交流が一層促進されることを期待します。
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisai0001.html
平成23年2月
2010年6月,「新成長戦略」において,アジアの富裕層等を対象とした健診,治療等の医療及び関連サービスを観光とも連携して促進していくとの国家戦略が掲げられ,その実現のための施策の一つとして,「医療滞在ビザ」を創設することが閣議決定されました。
これを踏まえ,本年1月より,医療滞在ビザの運用が開始されています。
医療滞在ビザを利用する外国人患者等及びその同伴者の皆様が査証申請を行うに際しては,日本の国際医療交流コーディネーターまたは旅行会社等(以 下,「身元保証機関」)の身元保証を受ける必要があり,こうした身元保証機関となるためには,国際医療交流コーディネーターまたは旅行会社等の皆様におか れては,経済産業省または観光庁において登録していただく必要があります。今般,経済産業省及び観光庁において,登録受付が開始されましたので,お知らせ します。登録を希望する方は,以下の連絡先までご連絡ください。
経済産業省商務情報政策局サービス産業課
電話:03-3501-1790
ファックス:03-3501-0315
観光庁国際観光政策課
電話:03-5253-8111(内線:27-405)
ファックス:03-5253-1563
1.医療滞在ビザとは
医療滞在ビザとは,日本において治療等を受けることを目的として訪日する外国人患者等(人間ドックの受診者等を含む)及び同伴者に対し発給されるものです。
(1)受入分野
医療機関における治療行為だけでなく,人間ドック・健康診断から温泉湯治などの療養まで,幅広い分野が対象となりえます。
※受入れ分野は,日本の医療機関の指示による全ての行為(人間ドック,健康診断,検診,歯科治療,療養(90日以内の温泉湯治等を含む)等を含む)となります。
(2)数次査証
必要に応じ,外国人患者等に数次有効の査証が発給されます。
※ただし,数次有効査証が発給されるのは,1回の滞在期間が90日以内の場合のみです。数次有効の査証を申請する場合には医師による「治療予定表」の提出が必要となりますので,身元保証機関を通じて入手してください。
(3)同伴者
外国人患者等の親戚だけでなく,親戚以外の者であっても,必要に応じ同伴者として同行が可能です。
※同伴者については,必要に応じ,外国人患者等と同じ査証が発給されます。なお,同伴者は外国人患者等の身の回りの世話をするために訪日する方で,収入を伴う事業を運営し又は報酬を得る活動はできません。
(4)有効期限
必要に応じ3年です。 ※外国人患者等の病態等を踏まえて決定されます。
(5)滞在期間
最大6ヶ月です。滞在期間は,外国人患者等の病態等を踏まえて決定されます。
※滞在予定期間が90日を超える場合は入院が前提となります。この場合,外国人患者等は,本人が入院することとなる医療機関の職員又は本邦に居住する本人の親族を通じて法務省入国管理局から在留資格認定証明書を取得する必要があります。
2.査証申請手続の概要
(1) 日本の医療機関で治療を受けること等を希望する外国人患者等は,文末に記載した登録された身元保証機関(医療コーディネーター,旅行会社等)のリストを参照し,同機関のいずれかに連絡し,受診等のアレンジについて依頼してください。(身元保証機関のリストは,現在作成中です。査証申請を希望する方は,受診等のアレンジの依頼先について,最寄りの在外公館にお問い合わせください。)
(2) 身元保証機関を通じて受入れ医療機関を確定し,身元保証機関から,「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」(必要に応じ,治療予定表も)を入手してください。
(3) 在外公館における査証申請の際,外国人患者等は,以下の書類を提出してください。(同伴者については,以下のうちア~ウ及びカを提出してください。)なお,外国人患者等が入院を前提として医療を受けるために90日を超えて滞在する必要がある場合には,外国人患者は,本人が入院する本邦の医療機関の職員又は本邦に居住する本人の親族を代理人として法務省入国管理局から下記キ「在留資格認定証明書」を取得の上,他の提出書類と併せ管轄区域内の在外公館に提出してください。
ア 旅券
イ 査証申請書
ウ 写真
エ 「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」
オ 一定の経済力を有することを証明するもの(銀行残高証明書等) (注:外国人患者等の国籍により提出いただく書類が異なることがありますので,具体的な提出書類については居住地を管轄する大使館または総領事館にお問い合わせ下さい。)
カ 本人確認のための書類 (注:外国人患者等の国籍により提出いただく書類が異なることがありますので,具体的な提出書類については居住地を管轄する大使館または総領事館にお問い合わせ下さい。)
キ 在留資格認定証明書(入院して医療を受けるため,90日を超えて滞在する必要がある場合)
ク 「治療予定表」(数次にわたり治療のために訪日する必要がある場合)
1.医療滞在ビザとは
(1) 医療滞在ビザとは,日本の医療機関の指示による全ての行為(人間ドック,健康診断,検診,歯科治療,療養(温泉湯治を含む)等)について,これを受けることを目的として訪日する外国人患者・受診者等(以下,「外国人患者等」)及び同伴者に対し,発給されるものです。
外国人患者等及び同伴者が査証申請を行うに際しては,日本の医療コーディネーターもしくは旅行会社等の身元保証を受ける必要があります。
(2) 外国人患者等からの依頼を受け,日本の医療機関における外国人患者等の受入れをアレンジする医療コーディネーター及び旅行会社等は,身元保証機関としての登録を行う必要があります。
2.医療滞在ビザ制度について
(1)このビザの対象となる外国人患者等は,在外公館において,銀行残高証明書等の提出をもって,「一定の経済力を有する者」であると認められた外国人患者等が対象となります。
(2)対象医療機関,即ち,外国人患者等に対して上述1.の各種行為を指示することのできる機関は,日本に所在する全ての病院及び診療所です(都道府県の許可もしくは登録を有する機関)。
(3)本査証の滞在期間は,外国人患者等の病態等を踏まえ決定され,最大で6ヶ月までです。ただし,入院を前提として滞在予定期間が90日を超える場合には,外国人患者等は,本人が入院することとなる医療機関の職員又は本邦に居住する本人の親族を通じて法務省入国管理局から在留資格認定証明書を取得する必要があります。
身元保証機関の職員が,在留資格認定証明書の交付申請において代理人となることはできませんが,同申請について申請者(外国人患者)又は代理人(医療機関の職員又は本邦に居住する本人の親族)に代わって,行政書士会を経由して地方入国管理局長に届け出た行政書士が申請の取り次ぎを行うことは可能です。
なお,外国人患者等が入院を前提としない場合は90日を超える滞在に必要な在留資格認定証明書は取得できません。
(4)ビザの種別については,受入れ医療機関が必要と判断した場合には,外国人患者等は数次有効の査証(有効期間は最大3年まで)を申請することができます(ただし,1回の滞在期間が90日以内の場合のみ。
数次有効の査証を申請する場合には医師による「治療予定表」の提出が必要)。この場合,身元保証機関は,受入れ医療機関と連絡の上,治療予定表を入手して外国人患者等に送付してください。
なお,入院を前提として滞在予定期間が90日を超える場合,及び査証官が数次有効の査証の必要がないと判断した場合には,数次有効の査証は発給されず,一次有効の査証が発給されます。
(5)外国人患者等との親戚関係を問わず,必要に応じ同伴者を同行させることが可能です。同伴者については,必要に応じ,外国人患者等と同じ査証が発給されます。なお,同伴者は外国人患者等の身の回りの世話をするために訪日する方で,収入を伴う事業を運営し又は報酬を得る活動をしない方です。
この場合,身元保証機関が外国人患者等と協議の上,同伴者が必要と合意される場合は,「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」に,当該同伴者の氏名等を明記する必要があります。
身元保証機関は,誰を同伴者として受け入れるのかについて外国人患者等と協議の上,「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」(文末の記載よりダウンロード可)に記載して,外国人患者等に送付してください。
(注)同伴を希望する者のうち,侍医,看護婦,専属介護者,心理カウンセラー,家事使用人(執事,秘 書,料理人等)などで本邦において行う活動の対価として給付を受ける場合は,その活動は報酬を受ける活動であるとみなされ原則認められません(「報酬を受ける活動」とは,役務提供が本邦内で行われ,その対価として給付を受けている場合は,対価を支給する機関が本邦内にあるか否か,また,本邦内で支給するか否かに関わらず,「報酬を受ける活動」となります)。「報酬を受ける活動」に該当するか否か判断が困難な場合は,在外公館に照会してください。
(6) 提出必要書類について 査証申請時に必要となる提出書類については,以下のとおりですが,オ及びカについては申請者の国籍により異なりますので,査証を申請する予定の在外公館に確認してください。
ア 旅券
イ 写真
ウ 査証申請書
エ 「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」
オ 一定の経済力を有することを証明するもの
カ 本人確認のための書類
キ 在留資格認定証明書(外国人患者等が入院して医療を受けるため,90日を超えて滞在する場合のみ)
ク 「治療予定表」(数次にわたり治療のために訪日する必要がある場合)
出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年省令第五十四号)別表第四の法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動(特定活動)の項下欄第四号の規定に基づき、法務大臣が定める者を次のように定める。
平成二十二年十二月十七日
法務大臣 仙谷由人
一 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動を定める件(平成二年法務省告示第百三十一号。以下「特定活動告示」という。)第二十五号に掲げる活動を行おうとする者にあっては、本人が入院する本邦の病院若しくは診療所の職員又は本邦に居住する本人の親族
二 特定活動告示第二十六号に掲げる活動を行おうとする者にあっては、特定活動告示第二十五号に掲げる活動を行おうとする者又は当該者の在留資格認定証明書の交付の申請の代理人となっている者
附則
この告示は、平成二十三年一月一日から施行す
る。