外国人受け入れ拡大へ対策会議・首相指示(2008.05.11)
福田康夫首相は5月9日の経済財政諮問会議で、医療や教育などに関する専門知識・技術を持った外国人の受け入れを拡大するため、町村信孝官房長官の下に対策会議を設置するよう指示した。在留資格の取得要件の緩和や企業による外国人の採用促進策などを議論し、年内に行動計画を作る方針。
新設する会議は有識者や産業界、労働者、政府関係者で構成し、欧米の在留資格制度なども参考にしながら、世界の優秀な人材を集める方策を検討する。
福田康夫首相は5月9日の経済財政諮問会議で、医療や教育などに関する専門知識・技術を持った外国人の受け入れを拡大するため、町村信孝官房長官の下に対策会議を設置するよう指示した。在留資格の取得要件の緩和や企業による外国人の採用促進策などを議論し、年内に行動計画を作る方針。
新設する会議は有識者や産業界、労働者、政府関係者で構成し、欧米の在留資格制度なども参考にしながら、世界の優秀な人材を集める方策を検討する。
この条約は、「国際的な子の奪取の民事面に関するハーグ条約」。
国際結婚カップルの夫婦関係が破綻し、夫婦の一方が子どもを勝手に母国に連れ帰った場合、その母国が、もともといた国に戻すことを義務づける国際条約。日本政府は、この条約を締結する方針へ。早ければ2010年の締結を目指す。
条約に加盟すると、問題を担当する「中央当局」が政府機関に設置され、相手国に子の返還を申し立てることができる。また、申し立てを受けた国の中央当局は、出入国記録などから子どもの居場所を突き止め、子どもの出国禁止などの措置を取り、裁判手続きを援助する義務を負う。入国管理局や戸籍事務を所管する法務省に「中央当局」を置いて手続きを担う見込みで、子どもの返還手続きを定める新法を整備する方針だという。
法務省入国管理局は9日、外国人研修生や技能実習生の受け入れ企業・団体の「不正行為」が、昨年1年間で過去最多の449機関・562件に上ったことを明らかにした。一昨年(2006年)も過去最多(229機関)だったが、2倍近くに増えた。特に賃金未払いが急増しており、入管は「低賃金の労働力として悪用する状況がみえる」と話している。
不正は多い順に
・労働法規違反(178件)
・入管に届けた企業以外で働かせる「名義貸し」(115件)
・研修時間以外の残業(98件)
悪質なケースとしては、福岡県の縫製業3社が実習生の携帯電話を取り上げたり、宿舎の施錠を忘れたなどの場合に1回1000円の「違反金」を差し引いていた行為などがあったという。
入管に不正行為と認定された機関については、最低3年間は研修生の受け入れができなくなる。
政府は9日、海外で新型インフルエンザが発生した場合の水際対策について具体策をまとめた。関係機関の意見を聞き、7月までに改訂する国の新型インフルエンザ対策行動計画に反映させる。
海外の主要都市で新型エンフルエンザが発生した場合
航空会社に対し,全便の運航自粛を求め,発生国から来日した全員を病院やホテル等に10日間留め置く。発生国の外国人に対しては,緊急時でなければ日本国ビザを発給しない。日本人の場合は政府専用機や自衛隊機を使用して速やかに帰国させる。ただし,発症者は完治するまで帰国させない。
辺境地で新型インフルエンザが発生した場合
患者との濃厚接触者に限って10日間留め置く。また,外国人に対しては,現地の医師が非感染証明を出せば,日本国ビザを発給する。
発生国からの航空機は,成田・関西・中部・福岡の4空港,船舶については,横浜・神戸・関門の3港に到着地を限定する。
検疫官や入国審査官には,鳥インフルエンザウイルスから作ったワクチンを事前接種する。
平成20年4月1日付け「領事官の管轄区域を定める訓令の一部を改正する訓令」により,在上海日本国総領事の管轄区域は上海市、江蘇省、浙江省、安徽省、、江西省に改められた。
法務大臣の諮問機関である「出入国管理政策懇談会」が,今月内に鳩山法務大臣に提出する「新たな在留管理制度に関する提言」では,次の点が盛り込まれている。
1.「在留カード」制度の新設
(現在,市区町村が発行している外国人登録証明書を廃止し,「在留カード」を入国管理局が発行することにより不法滞在対策などを強化する)
2.勤務先等変更届出の義務付け
(外国人が在留期間中において勤務先等の変更があった場合に入国管理局に届け出ることを義務づける)
3.所属機関への在籍状況報告の義務付け
(外国人の留学・研修先等の所属機関に対して在籍状況等の報告を義務付ける)
4.在留期間の上限の延長
同提言を受け,法務省は外国人の在留期間を最長5年とする方針。
なお,提言では,「外交・公用」を目的として在留する外国人や特別永住者は対象外としている。
出入国管理及び難民認定法等を改正する関連法案を来年の通常国会に提出する。
外務省は2月29日、中国人への観光ビザ(査証)発給の基準を緩和すると発表。団体旅行の場合、これまでは4名以上の団体観光に限定していたが、3月3日からは本人を含む3人までの家族(3親等以内)にも発給する。
外務省プレスリリース
平成20年2月29日
1. 1.昨年12月における福田総理の訪中時に表明したとおり、観光分野における日中間の交流を促進するため、これまでの団体観光客に加え、少人数からなる家族に対しても査証を発給することとし、3月3日(月曜日)より査証申請を受け付けることとした。
2. 中国人の訪日観光は、平成12年9月より団体観光の形式で実施されている。近年、訪日観光客の増加とともに、より少人数で自由な観光を求める要望が寄せられていることから、今般、2名又は3名からなる一定の経済力のある家族が観光のために訪日する際にも査証を発給することとした。査証申請は、従来の団体観光と同様、中国における我が方在外公館(香港総領事館を除く)において受け付ける。(注)香港、マカオ住民については、既に「短期滞在査証」が免除されている。
3. 我が国としては、今般の査証緩和措置が、日中間の健全な人的交流促進につながることを期待している。
厚生労働省が2月21日に公表した「外国人を含む人口動態統計」によると2006年に国際結婚をしたカップルは44,701組であることが分かった。
内訳 夫が日本人で妻が外国人・・・・・35,993組(約80%)
夫が外国人で妻が日本人・・・・・・8,708組(約20%)
ちなみに同年における婚姻件数は730,971組で、このうち国際結婚の占める割合は6.1%だった。
政府は28日、日本で専門・技術職での就労を希望する外国人に対し、一定の日本語能力があれば、在留資格取得要件である実務経験年数を現行10年以上を要する在留資格の場合だと5年程度に短縮する方向で検討に入った。
日本語能力の判断は、国際交流基金などによる「日本語能力試験」の活用が検討されている。
政府は、日本に長期在留する外国人の入国及び在留の条件として、日本語能力を加える方向で検討を始めた。今後、外務省外国人課と法務省入国在留課の課長級で具体的な協議を始める。