一定の日本語能力があれば、在留資格の要件緩和(2008.01.29)
政府は28日、日本で専門・技術職での就労を希望する外国人に対し、一定の日本語能力があれば、在留資格取得要件である実務経験年数を現行10年以上を要する在留資格の場合だと5年程度に短縮する方向で検討に入った。
日本語能力の判断は、国際交流基金などによる「日本語能力試験」の活用が検討されている。
政府は28日、日本で専門・技術職での就労を希望する外国人に対し、一定の日本語能力があれば、在留資格取得要件である実務経験年数を現行10年以上を要する在留資格の場合だと5年程度に短縮する方向で検討に入った。
日本語能力の判断は、国際交流基金などによる「日本語能力試験」の活用が検討されている。
政府は、日本に長期在留する外国人の入国及び在留の条件として、日本語能力を加える方向で検討を始めた。今後、外務省外国人課と法務省入国在留課の課長級で具体的な協議を始める。
政府は、中国人の訪日団体観光ビザ発給の審査要件を緩和し、3月1日から訪日観光家族旅行に対して査証を発給することにした。具体的なビザ発給要件は、外務省、国土交通省などの関係省庁で協議をする。
平成20年に新設される大使館等について
在ミクロネシア日本国大使館
在ボスニア・ヘルツェゴビナ日本国大使館
在リトアニア日本国大使館
在ボツワナ日本国大使館
在マラウイ日本国大使館
在マリ日本国大使館
在バンガロール出張駐在官事務所
在ナッシュビル出張駐在官事務所