アルメニア国民に対する査証発給要件の緩和(2017.06.29)
日本政府は、アルメニア国民(一般旅券所持者)に対する短期滞在査証の発給要件を緩和し、平成29年9月1日以降の申請分から運用を開始する。
運用を開始する具体的な措置の内容
(1)従来発給している商用の者や文化人・知識人に対する短期滞在数次査証の発給対象者の範囲を拡大する。
(2)最長の有効期間を現行の3年から5年に延長する。
(3)自己支弁による渡航の場合、短期滞在査証の身元保証書等の提出書類を省略する。
(注)具体的な申請書類を含む詳細については、追って外務省ウェブサイト上で公表する。
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