2025年6月30日 (月)

入国前結核スクリーニングの開始(2025年6月1日)

下記の日以降に在留資格認定証明書交付申請をする際(在留資格認定証明書交付申請をしない場合は査証申請の際)に結核非発病証明書を提出しなければならない。

2025年6月23日 フィリピン国籍者,ネパール国籍者
2025年9月1日  ベトナム国籍者

【結核非発病証明書】
日本政府が指定する国外の医療機関(指定健診医療機関)が発行するもの。証明書の有効期間は原則として結核健診実施日(胸部レントゲン撮影実施日)から180日。ただし場合によっては90日になる。在留資格認定証明書交付申請の際に提出する結核非発病証明書は写し(スキャンデータを含む)で差し支えない。

【対象者】
フィリピン・ベトナム・インドネシア・ネパール・ミャンマー・中国の国籍を有し,日本に長中期在留者,特定活動告示第53号・第54号として入国・在留しようとする者。

【上記の国籍を有している者のうち対象外になる者】
1.現在の居住地が上記の国でない国・地域であることが滞在許可証等により確認された者。
2.JETプログラム参加者,JICA研修員,JICA人材育成奨学計画(JDS)留学生,大使館推薦による国費留学生,外国人留学生の教育訓練の受託事業,当該国とのEPAに基づく看護師・介護福祉士,特定技能外国人,特定活動告示第55号(特定自動車運送業準備),家事支援外国人材受入事業(特区法第16条の4)

 

厚生労働省の入国前結核スクリーニング特設ページ

 

入国前結核スクリーニング よくある質問

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パラグアイ国民に対する短期滞在査証免除措置(2025年5月29日)

日本政府は,2025年6月1日から,継続して90日を超えない期間「短期滞在」での活動を目的として我が国に入国することを希望するパラグアイ国民であって,IC一般旅券を所持する者に対し,査証免除措置を導入する。

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パナマ国民に対する短期滞在査証免除(2024年4月1日)

日本政府は,2024年4月1日から,90日を超えない「短期滞在」での活動を目的とするパナマ国民であって,IC一般旅券を所持する者に対し,査証免除措置を開始する。

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カタール国民に対する一般旅券の事前登録制に基づく査証免除措置(2023年3月24日)

2023年1月31日に発表した,カタール国の一般旅券所持者に対する一般旅券(IC旅券)の事前登録制に基づく査証免除措置に関し,4月2日から以下のとおり運用を開始する(注:カタール側による日本の一般旅券所持者に対する査証免除措置は、2017年から既に運用が開始されている)。

査証免除措置の対象者

  1.  国際民間航空機関(ICAO)標準の有効なカタールの一般旅券(IC旅券)を所持し,渡航前に日本のいずれかの在外公館(大使館,総領事館又は領事事務所)において同旅券の登録を行ったカタール国民
  2. 査証免除措置の概要
    渡航目的:短期滞在(観光、商用、親族・知人訪問等)
    滞在期間:30日
    有効期間:3年又は旅券の有効期間満了日までの期間のどちらか短い方
    手数料 :無料
  3. 事前登録の手順
  • (1)登録申請者(本人又は代理人)は日本のいずれかの在外公館に一般旅券(IC旅券)及び登録申請書(英文)を提出。
  • (2)在外公館は,原則として申請日の翌業務日に,登録申請者に「査証免除登録証」シールを貼付した旅券を返却。
  • (3)査証免除登録証のシールが貼付された一般旅券(IC旅券)を所持するカタール国民は,上記の有効期間中,継続して30日を超えない期間滞在するのであれば,新たに査証を取得することなく,日本に何度でも入国することができる。

    留意点
  • (1)渡航前に事前登録をしていない場合には、入国港における上陸審査時に日本への上陸を拒否される。
  • (2)継続して30日を超える滞在や就労を目的とする滞在については、事前に査証を取得する必要がある。
  • (3)事前登録を行ったカタールの一般旅券所持者が新規に旅券を取得した場合や当該所持者の氏名に変更が生じた場合には,改めて事前登録をする必要がある。
  • (4)事前登録の申請を行ったが登録を拒否された場合は,通常の査証申請を行う。

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2025年2月 3日 (月)

入管の手数料値上げ

2025年4月1日から入管に納付する許可手数料が値上げになります。

在留期間更新許可:6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)

在留資格変更許可:6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)

永住許可:10,000円

一次再入国許可:4,000円(オンライン申請の場合は3,500円)

数次再入国許可:7,000円(オンライン申請の場合は6,500円)

就労資格証明書交付:2,000円(オンライン申請の場合は1,600円)

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2024年12月27日 (金)

結核非発病証明書の提出義務付け

下記のとおり,在留資格認定証明書交付申請時または査証申請時に「結核非発病証明書」の提出が必要となります。

【対象者】
*フィリピン,ベトナム,インドネシア,ネパール,ミャンマー,中国の国籍を有し,同国に居住している者で,中長期在留者,特定活動告示第53号・第54号として日本に入国・在留しようとする者。

【当面の間,対象外となる者】
*JETプログラム参加者,JICA研修員,JICA人材育成奨学計画留学生,大使館推薦による国費留学生,外国人留学生の教育訓練の受託事業,EPA看護師・介護福祉士,特定技能外国人,家事支援外国人材受入事業

【結核非発病証明書】
*同国内に所在する医療機関であって,日本国政府が指定する医療機関(指定健診医療機関という)において,医師の診察・胸部レントゲン検査を実施し,結核を発病していないことを確認した場合にのみ発行。
*費用:申請者負担
*証明書の有効期限:胸部レントゲン撮影の実施日から原則180日

【結核非発病証明書提出義務付け開始予定日】
*フィリピン・ネパール:令和7年6月23日(令和7年3月24日より健診受付開始予定)
*ベトナム:令和7年9月1日(令和7年5月26日より健診受付開始予定)
*インドネシア・ミャンマー・中国:開始に向け調整中

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2024年12月26日 (木)

永住許可申請に係る提出書類一覧表及びセルフチェックシート

永住許可申請をする際に下記の書類も併せて提出することとなりました。
1.永住許可申請に係る提出書類一覧表(チェックを入れてください)
2.永住許可申請セルフチェックシート(「はい」又は「いいえ」のどちらかに○をつけ,末尾に署名して作成年月日を記入してください)

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2024年4月 2日 (火)

日本・英国ワーキング・ホリデー制度の査証発給枠拡大の実施

2024年4月1日より日本のワーキング・ホリデー制度を利用することができる英国人の人数(査証発給枠数)は,年間1,000人から年間6,000人に拡大される。
※英国のユース・モビリティ・スキームを利用できる日本人の人数(査証発給枠数)は,2024年1月31日付で年間1,500人から年間6,000人に拡大されている。

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2023年8月10日 (木)

ブラジル国民に対する短期滞在査証免除

日本政府は,令和5年9月30日から,90日を超えない「短期滞在」での活動を目的とするブラジル国民であって,IC一般旅券を所持する者に対し,査証免除措置を開始する。

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2023年7月13日 (木)

大学を卒業後大学院へ進学する留学生の在留資格について

大学を卒業後に大学院へ進学が決定している留学生の,大学院への入学時期が,現に有する在留資格「留学」の在留期間満了後である場合

☆進学先の大学院が当該留学生と一定期間ごとに連絡をとること
☆当該留学生の入学を取り消した場合は遅滞なく地方出入国在留管理局に連絡すること
などについて誓約するときは「留学」から「特定活動」への在留資格変更を許可し,大学院入学までの間,在留できるようにする。
※ただし,大学卒業後1年を超えない期間に限る。

 

【対象者】

・在留資格「留学」をもって在留する日本の学校教育法上の大学(大学院を含む。以下同じ。)を卒業(又は修了)した外国人
※別科生,聴講生,科目等履修生及び研究生は除く

・大学卒業後に進学が決まっている大学院への入学までの間(大学卒業後1年以内に限る),日本で待機することを目的とし,継続して在留を希望する留学生(以下「進学待機者」という)

 

【提出資料】

 進学待機者に係る在留資格変更許可申請の際に提出を求める立証資料

(1)在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書
   当該外国人以外の者が経費支弁をする場合には、その者の支弁能力を証する文書及びその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書
(2)直前まで在籍していた大学の卒業(又は修了)証書又は卒業(又は修了)証明書
(3)入学予定の大学院から発行された入学予定の事実及び入学日が確認できる資料(入学許可書等)
(4)入学予定の大学院による進学待機者への定期連絡等の遵守が記載された誓約書

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