入管の手数料値上げ
2025年4月1日から入管に納付する許可手数料が値上げになります。
在留期間更新許可:6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)
在留資格変更許可:6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)
永住許可:10,000円
一次再入国許可:4,000円(オンライン申請の場合は3,500円)
数次再入国許可:7,000円(オンライン申請の場合は6,500円)
就労資格証明書交付:2,000円(オンライン申請の場合は1,600円)
| 固定リンク
2025年4月1日から入管に納付する許可手数料が値上げになります。
在留期間更新許可:6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)
在留資格変更許可:6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)
永住許可:10,000円
一次再入国許可:4,000円(オンライン申請の場合は3,500円)
数次再入国許可:7,000円(オンライン申請の場合は6,500円)
就労資格証明書交付:2,000円(オンライン申請の場合は1,600円)
| 固定リンク
下記のとおり,在留資格認定証明書交付申請時または査証申請時に「結核非発病証明書」の提出が必要となります。
【対象者】
*フィリピン,ベトナム,インドネシア,ネパール,ミャンマー,中国の国籍を有し,同国に居住している者で,中長期在留者,特定活動告示第53号・第54号として日本に入国・在留しようとする者。
【当面の間,対象外となる者】
*JETプログラム参加者,JICA研修員,JICA人材育成奨学計画留学生,大使館推薦による国費留学生,外国人留学生の教育訓練の受託事業,EPA看護師・介護福祉士,特定技能外国人,家事支援外国人材受入事業
【結核非発病証明書】
*同国内に所在する医療機関であって,日本国政府が指定する医療機関(指定健診医療機関という)において,医師の診察・胸部レントゲン検査を実施し,結核を発病していないことを確認した場合にのみ発行。
*費用:申請者負担
*証明書の有効期限:胸部レントゲン撮影の実施日から原則180日
【結核非発病証明書提出義務付け開始予定日】
*フィリピン・ネパール:令和7年6月23日(令和7年3月24日より健診受付開始予定)
*ベトナム:令和7年9月1日(令和7年5月26日より健診受付開始予定)
*インドネシア・ミャンマー・中国:開始に向け調整中
| 固定リンク
永住許可申請をする際に下記の書類も併せて提出することとなりました。
1.永住許可申請に係る提出書類一覧表(チェックを入れてください)
2.永住許可申請セルフチェックシート(「はい」又は「いいえ」のどちらかに○をつけ,末尾に署名して作成年月日を記入してください)
| 固定リンク
2024年4月1日より日本のワーキング・ホリデー制度を利用することができる英国人の人数(査証発給枠数)は,年間1,000人から年間6,000人に拡大される。
※英国のユース・モビリティ・スキームを利用できる日本人の人数(査証発給枠数)は,2024年1月31日付で年間1,500人から年間6,000人に拡大されている。
| 固定リンク
日本政府は,令和5年9月30日から,90日を超えない「短期滞在」での活動を目的とするブラジル国民であって,IC一般旅券を所持する者に対し,査証免除措置を開始する。
| 固定リンク
大学を卒業後に大学院へ進学が決定している留学生の,大学院への入学時期が,現に有する在留資格「留学」の在留期間満了後である場合
☆進学先の大学院が当該留学生と一定期間ごとに連絡をとること
☆当該留学生の入学を取り消した場合は遅滞なく地方出入国在留管理局に連絡すること
などについて誓約するときは「留学」から「特定活動」への在留資格変更を許可し,大学院入学までの間,在留できるようにする。
※ただし,大学卒業後1年を超えない期間に限る。
【対象者】
・在留資格「留学」をもって在留する日本の学校教育法上の大学(大学院を含む。以下同じ。)を卒業(又は修了)した外国人
※別科生,聴講生,科目等履修生及び研究生は除く
・大学卒業後に進学が決まっている大学院への入学までの間(大学卒業後1年以内に限る),日本で待機することを目的とし,継続して在留を希望する留学生(以下「進学待機者」という)
【提出資料】
進学待機者に係る在留資格変更許可申請の際に提出を求める立証資料
(1)在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書
当該外国人以外の者が経費支弁をする場合には、その者の支弁能力を証する文書及びその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書
(2)直前まで在籍していた大学の卒業(又は修了)証書又は卒業(又は修了)証明書
(3)入学予定の大学院から発行された入学予定の事実及び入学日が確認できる資料(入学許可書等)
(4)入学予定の大学院による進学待機者への定期連絡等の遵守が記載された誓約書
| 固定リンク
令和5年3月17日より在留資格認定証明書(COE)を電子メールで受領することが可能となりました。
これにより,在外公館で査証(visa)申請をする際や上陸申請をする際には,COEの電子メールの提示又はコピーの提出で申請が可能となります。
もちろん従来通り紙のCOEを受領することもできます。
| 固定リンク
令和4年10月末現在
▼外国人労働者数 1,822,725人
▼国籍別
1.ベトナム 462,384人(全体の25.4%)
2.中国 385,848人(全体の21.2%)
3.フィリピン206,050人(全体の11.3%)
▼在留資格別
1.身分に基づく在留資格 595,207人(全体の32.7%)
2.専門的・技術的分野の在留資格 479,949人(全体の26.3%)
3.技能実習 343,254人(全体の18.8%)
▼都道府県別
1.東京都 500,089人(全体の27.4%)
2.愛知県 188,691人(全体の10.4%)
3.大阪府 124,570人(全体の6.8%)
▼対前年増加率が高い上位3県
1.長崎県 6,951人(前年比20.2%増)
2.大分県 8,383人(前年比14.6%増)
3.山梨県 10,433人(前年比13.3%)
| 固定リンク
「水際対策強化に係る新たな措置(28)」(令和4年5月20日)の1.で定める、オミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)が支配的となっている国・地域からの全ての帰国者・入国者については、ワクチン接種証明書を保持している場合は出国前 72 時間以内の検査証明の提出を求めないこととする。
(注)上記に基づく措置は、令和4年9月7日午前0時(日本時間)から行う。
| 固定リンク
外務省の報道発表(令和2年7月13日)によると,令和元年(暦年)における日本国ビザ発給統計は以下のとおり。
・全在外公館のビザ発給数
827万7,340件(前年比約19%増)
・国籍・地域別発給数
中国6,539,083件(79%)
フィリピン433,583件(5%)
ベトナム344,730件(4%)
インドネシア248,256件(3%)
インド123,161件(2%)
ロシア97,726件(1%)
ブラジル55,899件(1%)
その他434,902件(5%)
・在外公館別発給数
在上海総領事館2,520,718(31%)
在中国大使館1,674,663(20%)
在広州総領事館1,145,138(14%)
在フィリピン大使館405,335(5%)
在重慶総領事館386,541(5%)
在青島総領事館269,409(3%)
在瀋陽総領事館267,952(3%)
在ベトナム大使館199,806(2%)
在大連領事事務所168,483(2%)
在インドネシア大使館165,884(2%)
その他1,073,411(13%)
・中国人への観光を目的とするビザの発給件数
個人観光 3,101,303件
団体観光1,850,571件
十分な経済力を持つ者への数次査証755,798件
高所得者への数次査証125,760件
沖縄観光のための数次査証39,323件
東北観光のための数次査証13,485件
※中国国籍者に対するビザ発給数は,全在外公館のビザ発給数の約8割を占める約654万件。
そのうち,中国人観光客については,個人観光,団体観光,数次査証等の発給数の合計が約589万件(全在外公館のビザ発給数の約7割)。
| 固定リンク