入国前結核スクリーニングの開始(2025年6月1日)
下記の日以降に在留資格認定証明書交付申請をする際(在留資格認定証明書交付申請をしない場合は査証申請の際)に結核非発病証明書を提出しなければならない。
2025年6月23日 フィリピン国籍者,ネパール国籍者
2025年9月1日 ベトナム国籍者
【結核非発病証明書】
日本政府が指定する国外の医療機関(指定健診医療機関)が発行するもの。証明書の有効期間は原則として結核健診実施日(胸部レントゲン撮影実施日)から180日。ただし場合によっては90日になる。在留資格認定証明書交付申請の際に提出する結核非発病証明書は写し(スキャンデータを含む)で差し支えない。
【対象者】
フィリピン・ベトナム・インドネシア・ネパール・ミャンマー・中国の国籍を有し,日本に長中期在留者,特定活動告示第53号・第54号として入国・在留しようとする者。
【上記の国籍を有している者のうち対象外になる者】
1.現在の居住地が上記の国でない国・地域であることが滞在許可証等により確認された者。
2.JETプログラム参加者,JICA研修員,JICA人材育成奨学計画(JDS)留学生,大使館推薦による国費留学生,外国人留学生の教育訓練の受託事業,当該国とのEPAに基づく看護師・介護福祉士,特定技能外国人,特定活動告示第55号(特定自動車運送業準備),家事支援外国人材受入事業(特区法第16条の4)
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