特定活動告示改正(2010.12.17)
法務省告示第六百二十二号
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七条第一項第二号の規定に基づき、平成二年法務省告示第百
三十一号(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十二年十二月十七日
法務大臣 仙谷由人
本則に次の二号を加える。
二十五 本邦に相当期間滞在して、病院又は診療所に入院し疾病又は傷害について医療を受ける活動及び当該入院の前後に当該疾病又は傷害について継続して医療を受ける活動
二十六 前号に掲げる活動を指定されて在留する者の日常生活上の世話をする活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)
附則
この告示は、平成二十三年一月一日から施行する。
| 固定リンク
「経済・政治・国際」カテゴリの記事
- 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための申請受付期間の延長について(2020.04.14)
- タイ王国との在留資格「特定技能」を有する外国人に係る制度の適正な運用のための情報連携の基本的枠組みに関する協力覚書(MOC)の署名(2020.02.04)(2020.02.05)
- ベトナムとの在留資格「特定技能」を有する外国人に係る制度の適正な運用のための基本的枠組みに関する協力覚書(MOC)の交換(2019.07.01)(2019.07.03)
- モンゴルとの在留資格「特定技能」を有する外国人材に関する制度の適正な実施のための基本的枠組みに関する協力覚書(MOC)の署名(2019.04.17)(2019.04.26)
- ミャンマーとの在留資格「特定技能」を有する外国人材に関する制度の適正な実施のための情報連携の基本的枠組みに関する協力覚書(MOC)の署名(2019.03.28)(2019.03.29)