出入国管理及び難民認定法施行規則一部改正(2010.12.17)
法務省令第四十一号
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七条の二第二項の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
平成二十二年十二月十七日
法務大臣 仙谷由人
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)の一部を次のように改正する。
別表第四の法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動(特定活動)の項の下欄第四号中「又は本人を雇用する者」を「、本人を雇用する者又は法務大臣が指定する活動に則して法務大臣が告示をもつて定める者」に改める。
附則
この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。
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